研修中・研修後のサポート

研修中のサポート

農業次世代人材投資事業(準備型)

竹田市で次世代を担う農業者となることを目指す人に対し、
就農前の研修を後押しする資金を交付。(2年以内)

※必ずしも交付されるとは限りませんので、
きちんと問い合わせのうえ、ご確認をお願いします。

・交付金額 及び 期間

年間150万円を最長2年間交付します。

・交付要件 以下の要件をすべて満たす方

・原則として就農予定時の年齢が50歳未満の方

・概ね1年以上(年間1,200時間以上)研修を受ける方

・研修後、1年以内に就農する方

・自ら農業経営または農業法人に雇用されて就農する方

・交付要件

1.就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している事。

2.独立・自営就農または雇用就農または親元での就農(※)を目指すここと。

※親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するか又は法人の共同経営者になること。

※独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。

3.都道府県が認めた研修機関などで概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること。

4.常勤の雇用契約を締結していないこと。

5.生活保護、求職支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと。

6.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。

交付対象の特例

国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する。

交付金の返還となる場合

1.適切な研修を行っていない場合。

経営主体が、研修計画に則って必要な技能を習得することができないと判断した場合。

2.研修終了後、1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合。

※準備型の研修終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修後。

3.交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、孤独・自営就農または雇用就農を継続しない場合。

4.親元就農について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合または農業法人の共同経営者にならなかった場合。

5.独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者にならなかった場合。

農業実践研修者家賃助成事業

ファーマーズスクール研修期間中の住居賃貸料金の一部を助成。

※必ずしも交付されるとは限りませんので、
きちんと問い合わせのうえ、ご確認をお願いします。

・交付金額 及び 期間

ファーマーズスクール研修期間の住居賃貸料金の1/2(上限25,000円)

・交付要件

研修終了後、1年以内に本市で独立・自営就農し、かつ、家賃助成期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間継続すること。

研修後のサポート

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

竹田市で次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、
就農直後の経営確立を支援する資金を交付。(5年以内)

※必ずしも交付されるとは限りませんので、
きちんと問い合わせのうえ、ご確認をお願いします。

交付金額 及び 期間

年間150万円を5年間支給します。(就農2年目からは所得に応じて支給)

交付要件

・原則として50歳未満で独立・自営就農する方

・人・農地プランの中心経営体に位置付けられている方

・青年等就農計画が農業で生計が成り立つ実現可能な計画である方

交付要件

1.独立・就農時年齢が原則50歳未満の認定新規就農者(※1)で次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。

※1 市町村で農業経営基盤強化推進法に規定する青年等就職計画の認定を受けた者

2.独立・自営就農であること。

親元に就農する場合であっても、以下の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。

※独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。

・自ら作成した青年等就職計画等(※2)に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすもの。

※2 農業経営基盤強化推進法第14条第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資事業申請添付書類を添付したもの。

①農地の所有権者又は利用券を交付対象者が有している。
②主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
④交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。

4.農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化など)を負うと市町村長に認められること。

5.人・農地プラン(※3)に位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実なこと、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

※3 人・農地プランには、東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。

6.園芸施設共済の引き受け対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済等に加盟している、または加入することが確実と見込まれること。

7.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けられない。又、農の雇用事業による助成を受けたことのある農業法人等でないこと。

8.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。

交付対象の特例

①夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。

②複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。

交付金の交付停止となる場合

1.資金を除く本人の前年の所得が350万円(※)を超えた場合。

※平成26年(平成26年度補正予算を除く)以前から交付を受けている者については、250万円

2.青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農計画を行えていないと市町村が判断した場合。

3.交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがたいと判断された場合。

交付金の返還となる場合

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。

定住促進に対する支援

空き家バンクの活用→HPは こちら

子育て支援サイト「すまいるキッズ竹田市」→HPは こちら

中学生まで医療費無料 中学校卒業までの医療費が無償

農業次世代人材投資事業の詳細資料はこちら

研修中・研修後のサポート

研修中のサポート

農業次世代人材投資事業(準備型)

竹田市で次世代を担う農業者となる
ことを目指す人に対し、
就農前の研修を後押しする資金を
交付。(2年以内)

※必ずしも交付されるとは限りませんので、
きちんと問い合わせのうえ、ご確認をお願いします。

交付金額 及び 期間

年間150万円を最長2年間交付します。

交付要件 以下の要件をすべて満たす方

・原則として就農予定時の年齢が50歳未満の方

・概ね1年以上(年間1,200時間以上)研修を受ける方

・研修後、1年以内に就農する方

・自ら農業経営または農業法人に雇用されて就農する方

交付要件

1.就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有している事。

2.独立・自営就農または雇用就農または親元での就農(※)を目指すここと。

※親元就農を目指す者については、就農後5年以内に経営を継承するか又は法人の共同経営者になること。

※独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。

3.都道府県が認めた研修機関などで概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修すること。

4.常勤の雇用契約を締結していないこと。

5.生活保護、求職支援制度など、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けていないこと。

6.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。

交付対象の特例

国内での2年の研修に加え、将来の営農ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は交付期間を1年延長する。

交付金の返還となる場合

1.適切な研修を行っていない場合。

経営主体が、研修計画に則って必要な技能を習得することができないと判断した場合。

2.研修終了後、1年以内に原則50歳未満で就農しなかった場合。

※準備型の研修終了後、更に研修を続ける場合(原則2年以内で準備型の対象となる研修に準ずるもの)は、その研修後。

3.交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、孤独・自営就農または雇用就農を継続しない場合。

4.親元就農について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合または農業法人の共同経営者にならなかった場合。

5.独立・自営就農を目指す者について、就農後5年以内に認定新規就農者または認定農業者にならなかった場合。

農業実践研修者家賃助成事業

ファーマーズスクール研修期間中の
住居賃貸料金の一部を助成。

※必ずしも交付されるとは限りませんので、
きちんと問い合わせのうえ、ご確認をお願いします。

・交付金額 及び 期間

ファーマーズスクール研修期間の住居賃貸料金の1/2(上限25,000円)

・交付要件

研修終了後、1年以内に本市で独立・自営就農し、かつ、家賃助成期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間継続すること。

研修後のサポート

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

竹田市で次世代を担う農業者となることを
志向する者に対し、
就農直後の経営確立を支援する資金
を交付。(5年以内)

※必ずしも交付されるとは限りませんので、
きちんと問い合わせのうえ、ご確認をお願いします。

交付金額 及び 期間

年間150万円を5年間支給します。(就農2年目からは所得に応じて支給)

交付要件

・原則として50歳未満で独立・自営就農する方

・人・農地プランの中心経営体に位置付けられている方

・青年等就農計画が農業で生計が成り立つ実現可能な計画である方

交付要件

1.独立・就農時年齢が原則50歳未満の認定新規就農者(※1)で次世代を担う農業者となることに強い意欲を有していること。

※1 市町村で農業経営基盤強化推進法に規定する青年等就職計画の認定を受けた者

2.独立・自営就農であること。

親元に就農する場合であっても、以下の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営(独立した経営になっていれば、税申告が親と分離していなくてもよい。)を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。

※独立・自営就農を目指す者については、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること又は経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。

・自ら作成した青年等就職計画等(※2)に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすもの。

※2 農業経営基盤強化推進法第14条第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資事業申請添付書類を添付したもの。

①農地の所有権者又は利用券を交付対象者が有している。
②主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。
③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引する。
④交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。

3.青年等就農計画等が以下の基準に適合していること。

4.農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新たな作目の導入、経営の多角化など)を負うと市町村長に認められること。

5.人・農地プラン(※3)に位置付けられている、もしくは位置付けられることが確実なこと、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

※3 人・農地プランには、東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。

6.園芸施設共済の引き受け対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済等に加盟している、または加入することが確実と見込まれること。

7.生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複で交付を受けられない。又、農の雇用事業による助成を受けたことのある農業法人等でないこと。

8.原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。

交付対象の特例

①夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する。

②複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに交付する。

交付金の交付停止となる場合

1.資金を除く本人の前年の所得が350万円(※)を超えた場合。

※平成26年(平成26年度補正予算を除く)以前から交付を受けている者については、250万円

2.青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農計画を行えていないと市町村が判断した場合。

3.交付3年目を迎える時点で行われる中間評価において、重点的な指導を実施しても経営の改善が見込みがたいと判断された場合。

交付金の返還となる場合

交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続しなかった場合。

定住促進に対する支援

空き家バンクの活用→HPは こちら

子育て支援サイト「すまいるキッズ竹田市」
 →HPは こちら

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